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投稿コメント一覧 (34コメント)

  • >>No. 836

    「配当570万円だが、税金約20%(114万円)で手取り456万円」
    この点ですが、配当のうち源泉されるのはみなし配当部分で、
    みなし譲渡部分は源泉対象外ではないかと思いますが。

  • >>No. 836

    SBI証券のサイトには、資本剰余金を原資とする剰余金の配当の実施企業一覧(過去分)があります。
    このうち、ラウンドワンのサイトを参考にしました。
    http://www.round1.co.jp/company/ir/haitoukin.html
    このうち、Q7Q8あたりを参考にしました。
    勘違いがあればご指摘下さい。

  • >>No. 840

     貴殿の設定を前提とします(本来配当落ち後の売却価格は1296ではなく1290だとは思いますが、これはそのままとします)。貴殿の計算と異なる部分は次の部分です。

     特別配当の総額は570万円ですが、このうち源泉税の対象となる配当所得分は、みなし譲渡損益分を控除する点がポイントです。
     みなし譲渡損益分は、純資産減少割合10%との設定ですから、177万4000円=1774円×0.1×1万株
     従って、源泉税の対象となる配当所得分は、392万6000円=570万円(特別配当の額面総額)-177万4000円(みなし譲渡損益分)
     源泉税は約20%として78万5200円=392万6000円(配当所得分)×0.2(税率)、手取額は491万4800円=570万円(特別配当の額面総額)-78万5200円(源泉税)

     以上が異なる部分です。

     譲渡損失による還付額は貴殿の計算のとおり、300万6000円×約0.2=60万1200円です。
    そうすると、
     投資額 1774万円=1774円×1万株
     回収額 1847万6000円=1296円×1万+491万4800円(手取額)+60万1200(還付額)
     手取の利益 73万6000円=1847万6000円―1774万円

     もろもろ計算しましたが額面の利益は、92万円=(1296円-1774円+570円)×1万株
     税20%として手取りの利益は、73万6000円=92万円×0.8
     実はシンプルです。

     なお、非表示となっていますが、私の839のコメントもご参照下さい。

  • 定款の一部変更、並びに資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ
    取り敢えず、公開買付と特別配当の準備は淡々と進んでいる模様。

  • 連結子会社からの剰余金の配当に関するお知らせ
    当社は、連結子会社である株式会社CKK 及びCalsonic Kansei North America, Inc.から剰余金の配当を受
    領することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

    1.配当金の概要
    株式会社CKK 3,857 百万円平成28 年12 月20 日
    Calsonic Kansei North America, Inc. 29,839 百万円(注) 平成28 年12 月20 日
    合計 33,696 百万円

    2.今後の見通し
    当社は平成29 年3月期の個別決算において、受取配当金33,696 百万円を営業外収益に計上いたします。
    また、当社は、平成28 年11 月22 日付「CK ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買
    付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、CK ホールディングス株式会社(以
    下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」とい
    います。)に関して、公開買付者からの提案を踏まえて、本公開買付けの成立を条件として、本公開買付
    けの開始日より前の日を基準日として設定した上で、1株あたりの配当金額を570 円程度(但し、570 円
    を上限額とします。)とする剰余金の配当(以下「本特別配当」といいます。)を行うことを予定しており
    ます。当社は、本特別配当に関連して、平成28 年12 月末日を臨時決算日として、当社の臨時決算(臨時
    計算書類の作成・承認)を行うことを予定しており、臨時決算においても、上記受取配当金を営業外収益
    に計上する予定です。
    なお、連結子会社からの配当であるため、平成29 年3月期の連結業績に与える影響はございません。

  • 昨日の開示から推測するに、TOBに向けて、粛々と手続が進んでいるようです。

  • 平成28 年12 月22 日の開示情報
    問題無く手続が進んでいる模様。

    臨時株主総会付議議案(「定款の一部変更」)の変更に関するお知らせ

    当社は、平成28 年12 月9日開催の取締役会において、定款の一部変更、並びに資本金、資本準備金及
    び利益準備金の額の減少について平成29 年1月25 日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」
    といいます。)に付議することを決議し、平成28 年12 月9日付「定款の一部変更、並びに資本金、資本
    準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ」(以下「12 月9日付プレスリリース」といいます。)
    においてその旨公表いたしましたが、本日開催の取締役会において、上記付議議案のうち12 月9日付プ
    レスリリース「Ⅰ.定款の一部変更」記載の議案を撤回し、下記の「Ⅰ.定款の一部変更」記載の議案を
    本臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。今回の付議議案の変更
    は、定款変更の目的との関係をより明確化するため、定款変更の内容をより限定するものであり、定款変
    更の目的を実質的に変更するものではありません。
    本臨時株主総会に上程される予定の議案は、下記の「Ⅰ.定款の一部変更」記載の議案、並びに12 月
    9日付プレスリリース「II.資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少」記載の議案となります。

    以下略

  • 重要な部分を略してしまったので、追記

    1. 定款変更の目的
    当社は、平成28 年11 月22 日付「CK ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買
    付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、CK ホールディングス株式会
    社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買
    付け」といいます。)に関して、公開買付者からの提案を踏まえて、本公開買付けの開始日(以下「本
    公開買付開始日」といいます。)よりも前の日を基準日として設定した上で、本公開買付けの成立を
    条件として、剰余金の配当(以下「本特別配当」といいます。)を行うことを予定しております。
    公開買付者は、平成29 年2月下旬には本公開買付けの開始を目指しているとのことですが、本日
    時点においては、本公開買付開始日は確定しておりません。また、本日時点においては、本特別配当
    における1 株当たりの配当金額は570 円程度(但し、570 円を上限額とします。)を予定しておりま
    すが、最終的な配当金額は、12 月9日付プレスリリース「II.資本金、資本準備金及び利益準備金
    の額の減少」記載の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の手続、当社の臨時決算(平成28
    年12 月31 日を臨時決算日とする臨時計算書類の作成・承認)の手続その他配当可能額の算定・確
    認等を踏まえて確定することとなります。
    上記のとおり、本特別配当の実施時期及び本特別配当における1株当たりの配当金額を最終的に
    確定することができないため、本特別配当の実施時期及び本特別配当における1株当たりの配当金
    額について柔軟かつ機動的に決定することができるよう、剰余金の配当の決定を一時的に当社取締
    役会においても可能とするため、会社法第459 条第1項に基づき、平成29 年9 月29 日までの日を
    基準日と定めて剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当の決定を当社の取締役会においても可能
    とする定款の規定を追加するものです(変更案第37 条の2)。

  • >>No. 959

    IRをよく読んで下さいね。本来株主総会の権限である剰余金の配当の決定権限を、
    平成29 年9 月29 日までの日を基準日とする剰余金の配当については、
    取締役会でも可能とする、つまり、取締役会への権限移譲の期限を意味しているわけです。
    後退後退と煽るのは自由ですけどね、いずれは相場が答えを出しますよ。

  • >>No. 963

    平成28年12月9日のIRと22日のIRを比較すれば、特別配当のための手続として、
    株主総会から取締役会への権限移譲について、従前は期限が無かったが、
    今回は平成29 年9 月29 日との期限が設けられたことが分かります。
    改めて、開示情報をよく読んで下さいね。


    平成28年12月9日のIR
    「上記のとおり、本特別配当の実施時期及び本特別配当における1株当たりの配当金額を最終的に
    確定することができないため、本特別配当の実施時期及び本特別配当における1株当たりの配当金
    額について柔軟かつ機動的に決定することができるよう、会社法第459 条第1項に基づき、剰余金
    の配当等の決定機関を当社の株主総会から取締役会に変更するため、当該変更に必要な規定の新設、
    並びにかかる規定の新設により一部内容が重複することになる現行定款第7条(自己の株式の取得)
    及び同第38 条(中間配当)を削除し、これらの変更に伴う条数の変更を行うものであります。」

    22日のIR
    「上記のとおり、本特別配当の実施時期及び本特別配当における1株当たりの配当金額を最終的に
    確定することができないため、本特別配当の実施時期及び本特別配当における1株当たりの配当金
    額について柔軟かつ機動的に決定することができるよう、剰余金の配当の決定を一時的に当社取締
    役会においても可能とするため、会社法第459 条第1項に基づき、平成29 年9 月29 日までの日を
    基準日と定めて剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当の決定を当社の取締役会においても可
    能とする定款の規定を追加するものです(変更案第37 条の2)。」

  • >>No. 965

    平成28年12月9日のIRと22日のIRを比較すると、公開買付けの開始の時期に関して、変更はありません。全く同じ文言です。
    改めて、開示情報をよく読んで下さいね。

    平成28年12月9日のIR
    「公開買付者は、平成29 年2月下旬には本公開買付けの開始を目指しているとのことですが、本日
    時点においては、本公開買付開始日は確定しておりません。」

    22日のIR
    「公開買付者は、平成29 年2月下旬には本公開買付けの開始を目指しているとのことですが、本日
    時点においては、本公開買付開始日は確定しておりません。」

  • 平成28年12月9日のIRと22日のIRからは、以下のタイムスケジュールが分かります。
    平成29年1月25日の臨時株主総会の承認によって、取締役会は特別配当の権限を得る。
    公開買付開始日が決まれば、それよりも前の時点を特別配当の基準日として、取締役会が決定できる。
    特別配当の為に、改めて臨時株主総会を開く必要はない。

    22日のIRにも書かれていますが、平成28年12月9日のIRと22日のIRの内容に大きな相違はありません。
    違う点は、9日のIRでは取締役会に配当に関して無期限の権限を与えていたが、それはやり過ぎなので、22日のIRでは、配当に関する取締役会への権限移譲の期限を設定したという点です。

  • 6581・日立工機のTOBが今後のカルカンの値動きの参考になりそうですね。
    特別配当というやり方は同じ。但し日立工機は時間軸が明確になっている。
    カルカンの鞘寄せが今ひとつな理由が、はたして特別配当スキームにあるのか、
    時間軸の不明確性にあるのか。
    来週の値動きが楽しみです。
    私はカルカンも買いましたが、PTSで日立工機も少しばかり買いました。
    日立工機、1395なら、今、カルカンを買うより時間軸が明確なだけにお得ではと。

  • 13日のIRを受けて買い参入した人は、損を考えにくいですね。
    あとは余裕資金の額と、待てるかどうか、資金効率と確実性をどう考えるか。
    税金の関係は、損益相殺をすれば足りるので、特段問題となりません。
    13日よりも前から買っている人は、、、、

  • 売る人もいれば買う人もいます。
    いわば買取保証付きなわけですから、ローリターンだがローリスクを好む人にはうってつけです。
    法人の場合は12月末決算と決まっているわけでもありませんし。
    今日は、これまで高値で買った人の負担において、
    新規参入者が利益を得るターンですね。

  • 海外投資家ですか、その視点は欠如しておりました。
    海外投資家の場合、税務も国内の主体とは異なるでしょうから、
    特別配当を受け取らずに売却したいという要請もありそうですね。
    逆に言えば、資金の余裕のある国内の投資家には、収益機会と言うことになりそうです。

  • >>No. 1215

    非常に分かりやすい説明、恐れ入りました。
    税務上色々と複雑な計算になっていますが、結局は売却益に税金がかかるだけという、
    非常に単純で分かり易い結論に落ち着くわけですね。
    特別配当を巡っては色々と議論がなされてきましたが、
    結論はごく単純かつ明快。

  • 日本アジアGは概ね3割程度の買付上限を設けている,これは株価にはマイナス。
    他方で,サンヨーホームズは賛同していない。
    業務上も関係している固定株主は,TOBに応じない可能性。
    対抗馬が出てくるなどという可能性もありうる。
    色々と面白い展開も有り得るし,何もなくても,大きく下げることは無さそう。
    少し長い目で見て,損は無さそう。

  • 利回りを考えると,なんとなく買いたくなるが,
    米国金利上昇の初動局面で買うのは,流石にタイミングが悪いか。

    米国10年債が再び3%越え,米国金利上昇→既発米国10年債の価格が下落。
    米国10年債の価格下落→スプレッドを考えて新興国の既発債の価格が下落。
    米国金利上昇→新興国通貨が対ドルで下落(対円では下落とは限らないのが救い)
    →新興国が通貨防衛のために利上げ→新興国の既発債の価格が下落。

    2重3重に,新興国債券の価格が下落するので,怖い局面。

  • 関連情報 2018/5/11 22:17日本経済新聞 電子版

    円建て新興国債に資金 利回り狙い、需要根強く

    日本の債券市場で新興国のサムライ債(円建て外債)の需要が根強い。
    米国の利上げや原油高でドル高が進んだ4月以降、
    世界の投資家は新興国の債券を敬遠する動きが顕著だ。
    一方、マイナス金利下の日本では円建てで利回りの得られる債券を買いたい投資家は多い。
    世界と対照的な動きには、日本の投資家の運用難の深刻さもにじむ。

    個人投資家も機関投資家も,日本では同様の発想。
    さてさて,吉と出るか凶と出るか。

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