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No.950
確かに素晴らしい意見ですね、人…
2016/10/05 22:46
確かに素晴らしい意見ですね、人件費の削減こそ大事ですから
もう一歩踏み込んで夜間指定にはポイントを与えない若しくは
コンビニや営業所引き取りの場合にはポイント上乗せはいかがでしょうか?
聞くところによると夜間配達のストレスは相当なものだと聞きますし
国が進めようとしている「再配達減」確かに聞こえは良いのですが
その反動で予め夜間指定をする荷受人が増えてストレス増や人件費増になるのではと思います。
そうなると幾ら国やヤマトが施策を講じても何の意味もなさなくなってしまいますよね。
住んでるマンションの1階にヤマトを取り扱ってるコンビニがあるのにわざわざ自宅への
再配達を希望される方が多いそうです
そういった現実を国もヤマトも知らんふりしてるのでは? -
No.746
定年後の再雇用「同じ仕事で賃金…
2016/05/14 09:18
定年後の再雇用「同じ仕事で賃金減」違法判決
定年後の再雇用で正社員時代と同じ仕事をしているのに、賃金が減ったのは違法だとして、横浜市の運送会社で働くトラック運転手の男性3人が、正社員との賃金の差額分計約415万円の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は13日、全額の支払いを命じる判決を言い渡した。佐々木宗啓裁判長は「正社員と同じ業務をさせながら賃金水準だけを下げるのは不合理で、労働契約法違反だ」と述べた。
同法は2013年4月の改正で、雇用期間に期限がある社員と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けることが禁止された。原告側弁護団によると、運送業界では同様の雇用形態が少なくないが、定年後の再雇用を巡って同法違反を認めた判決は初めてという。弁護団は「不合理な賃金格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価している。
判決によると、61~62歳の男性3人は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で20~34年間、正社員として勤務。14年に60歳の定年を迎え、1年契約の嘱託社員として再雇用された。仕事内容は正社員時代と同じだったが、賃金は3割前後減らされた。
訴訟で同社側は「退職金も支給されており、再雇用で賃金が下がるのはやむを得ない」などと主張した。しかし、判決は「同社の再雇用制度には、新規に正社員を雇うよりも賃金コストが抑えられるという側面がある」と指摘。「同社の経営上、コスト圧縮の必要性があったとは認められず、不当だ」として、同社側の主張を退けた。
長沢運輸は「コメントしない」としている。
2016年05月13日 21時35分 The Yomiuri Shimbunより
ヤマト運輸はどうとらえてるんでしょうね? -
No.696
そんなことはとっくに織り込んで…
2016/02/22 23:15
そんなことはとっくに織り込んでるはずの話、言わば常識ですね
泥沼必至の再生なのだから取締役会での落としどころに注目ですね -
No.396
勤めてないから拒否られるんだし…
2016/02/10 13:45
勤めてないから拒否られるんだし、判らないとか言うんじゃなくて、そもそもライバル社を使わずヤマトの営業所宛ならヤマト使えば?
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No.393
営業所止めの荷物って他社の荷物…
2016/02/10 11:26
営業所止めの荷物って他社の荷物は預かるはずない。例えばヤマトや佐川で郵便局留めや私書箱宛に送ってみれば?同様に受け取り辞食らうと思うよ。常識ですよ。
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No.1557
目の付け所がシャープなのは台湾…
2016/02/08 22:20
目の付け所がシャープなのは台湾? それとも機構?
どっちにしても人員の流失は避けられないのでしょうね -
No.3750
林幹雄経済産業相は5日の閣議後…
2016/02/05 19:29
林幹雄経済産業相は5日の閣議後の記者会見で、鴻海が買収する方向となったシャープについて「(経産省所管の)産業革新機構はシャープの要請に応えて対応をしたのであって、鴻海と買収合戦をしたという認識はない」と述べた。そのうえで「何が勝因とか敗因ということではない」と語った。
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No.3523
TBSの許諾なしに、画像データ…
2016/02/05 18:55
TBSの許諾なしに、画像データ等を個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することはできません。ただし、リンクボタンとして以下の画像データを利用することを例外的に認めます。バナーを利用する際は、以下の場所からイメージを参照して下さい。
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No.3517
データを個人のパソコンの記憶装…
2016/02/05 18:54
データを個人のパソコンの記憶装置から個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することは、私的な利用を逸脱した行為とTBSは考えます。
また、「非営利だから著作権上の問題はない」との意見がありますが、これは誤りです。著作権法で著作権者に断りなく、著作物の利用が認められているのは、私的な利用や引用の場合であって、非営利のケースではありません。
上げた翌日って決まっておおきく…
2023/01/30 10:35
上げた翌日って決まっておおきく下がるからなぁ