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1026(最新)
松谷社長は株価は市場が決めることと言い続けていたでしょう
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>>1020
>>監視委員会に目を付けられてる
証拠をキチンとださないとそれこそ君が目を向けられるよ -
1019
この時期になりました。
本日会社から少ないですが、寸志がでました。
ここの株を買い増すか、年末ジャンボを買うか・・・・う~ん。
えっ、儲かる確率は一緒だって・・・う~ん確かに。悩みますねぇ~
今晩も9と10の数字が夢の中にでてくるのでしょうか。。。。。
「100」以上の数字が出てきて欲しいのですが。 -
なるほどー、脱税にはならないが程々にね、ということなんすね!ありがとうございました!
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1017
円未満などの端数処理につき " 納税者有利 " になるような法制度になっているのは 既述の通り。
この法の趣旨に照らせば 「 @ 9.2 で 売ったのに 売却単価 @ 10 とされ、 結果として、 税金を多く取られた 」 ということは あってはならないと思われます。
※ 単に、 根拠条文 が 探せなかっただけですが .....
※ 尚、 " 取得原価 " については、措置法第37条の10《 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 》・第37条の11《 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 》共通関係、 「 1単位当たりの取得価額の端数処理 」 を 参照下さい。 -
1016
根本は、ここの経営陣が上場企業として自覚と透明性のある経営をしていれば、こんな事にはなってないと思いますよ❕怒怒怒
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手数料がかからなければ100株でとりあえずやってみれば説明するよりすぐ分かりますよ。
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9.2円で買って9.2円で売ったら9.2円-10円で▲0.8円になるんすか?
取得価格は端数切り上げで売却価格は切り上げにならないんすかね? -
善悪の判断は誰もしていない。
根本的な問題はむしろ証券会社のシステムにある。
こうした取引を安全、正当な節税手段として
繰り返すのも個人の判断。
ましてや確定申告をしているのだから
穴を塞がれたら逃げようもない。
垂れ込まれたり、国税庁が気づいたら。
ここは腐った経営者、腐ったネット仕手、
グレーな節税投資家、ぼろ株投資家が巣食う
ゴミ箱。 -
1011
ご趣旨は、 良く分かります。
ですが、 自身の投稿の趣旨は 「 " 節税 " と " 善悪という価値判断 " が 議論において 混同されているのは 如何なものか? 」 というものです。
前稿においては、 前者につき 論じました。 -
Q&Aは当たり前のことを書いてあります。
課税する立場からすれば
税制上のメリットを与えるつもりはありません。
誰も当該取引にお墨付きなど与えていません。
端数の切り上げはシステム的な話で、
あくまで実際の損得とは異なります。
つまり実際損をしていないのに、
損金処理をしているのだから実際は脱税です。
この節税を自信をもって白と言えますか?
証券会社のシステムに問題がありますが。
ましてや当該取引を繰り返すのは
意味ない売買、出来高を増やすことにつなげ、
意図的に同一価格に据え置く圧力を与え、
セスクはクロス取引を問題視しており、
立派な相場操縦です。
昔のグレーゾーン金利に似た議論です。
国税庁と証券取引等監視委員会が連携して
当該取引を監視、課税したらどうなりますか。
社長の売りは可能性的には当然ありますが、
確定できる材料はありません。 -
1009
連続投稿 すみません。
仮に、 @ 10 で 売却したら ( 本当の取得単価 @ 9.2 なので 利益が 生じているにもかかわらず )、 税制上 は 「 @ 10 のものを @ 10 で 売った 」 ことになるので .....
こんな感じです。 -
1008
場合によっては、 マイナス を 出して、 それを " 損益通算 " に 使える。
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1007
" 舌足らず " で 申し訳ありません。
売却したときに .....
「 取得原価 が 高く評価される 」 ことから 「 売却価格との差額である 利益 が 低く評価される 」 ため、 税金 が 安くなる。 -
1006
節税?理解不能!誰が教えて下さい
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1005
脱税 ? 節税 ? 合法 ? 違法 ? 議論が錯綜しているように思われます。
国税庁 の HP には .....
No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費 [ 令和2年4月1日現在法令等 ]
株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。
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ここでの " キモ " は 「 1円未満の端数は 切り上げる 」 という税制上の定めにあります。
分かりやすい例として、 松井証券 HP における 説明では .....
よくあるご質問(Q&A)
> 特定口座・NISA(ニーサ)口座
> 特定口座
> 平均取得単価について教えてください。
平均取得単価は、株式を買付した都度、約定価額( 約定単価×約定株数 )に、手数料( 手数料+消費税 )を加算した金額を取得価額として計算します( 1円未満切上げ )。
また、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入した場合は、「 総平均法に準ずる方法 」で計算します。
なお、売却後、同日に同一銘柄を買付けた場合、その買付分の取得価額も合計し、平均取得単価を計算します( 1円未満切上げ )。
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即ち ( 簡単に考えるために、 ここでは 手数料等 を 無視して ) 「 @ 9.2 で 100 株 買ったとき、 実際に支払う総額は 920 円 でも、 税制上は @ 10、 総額 1,000 円 と カウント される 」 ところに 妙味がある .....
概略、 このように考えています。
※ 「 松谷社長 が 売っている 」 旨の投稿があるようですが、 " 5% ルール " による 『 変更報告書 』 の提出が無い現状では、 " 風説の流布 " に 御留意なさる必要があるかと思われます。 -
1004
いずれ10円でも買えない時がやってくるかと思えばいまは膨大な10円を買い崩す絶好のチャンスだと思うほうが幸せだろう。
まぁ、だが狂ってしまうのもいっからな。 -
証取法で相場操縦とみなす行為による
節税≒脱税行為を
推奨、広報、周知するも立派な脱税幇助行為 -
9.2円で買って9.2円で売ると節税になる仕組みが分からない…
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